トップ府営住宅申込資格について単身者資格要件

単身者資格要件(福祉世帯向け・親子近居向け・車いす常用者世帯向け)

1人暮らしが出来る方で、次の(1)~(10)のいずれかに該当し、かつ、一般世帯向けの申込資格の「同居する親族の項」以外を満たしてる単身者をいいます。
親子近居向け募集にお申込の方は、親子近居向けの申込資格についても満たしている必要があります。
車いす常用者世帯向け募集にお申込みの方は、車いす常用者世帯向けの申込資格についても満たしている必要があります。
(1) 年齢が60歳以上の方(年齢については、募集期日末日現在の満年齢です)
ただし、経過措置として昭和31年4月1日以前に生まれた方も含む。

(2) 身体障がい者
身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がい程度が1級から4級までの方

(3) 精神障がい者
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認められる方

(4) 知的障がい者
療育手帳の交付を受けている方は又は同程度の障がいを有すると大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方

(5) 戦傷病者
戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が特別項症から第6項症までと第1款症の方

(6) 原子爆弾被爆者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方

(7) 生活保護受給者
生活保護又は、中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方

(8) 海外からの引揚者
海外からの引揚者であることの証明書(厚生労働省社会・援護局長の発行する永住帰国者証明)の交付を受けている方で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方

(9) ハンセン病療養所入所者等
平成8年3月31日までの間に、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方

(10) DV被害者
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方
配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による婦人相談所(当該相談所から委託を受けた施設を含む)の一時保護又は同法第5条の規定による婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの

配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所が退去命令又は接近禁止命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

  • ※①については、大阪府女性相談センターが発行する証明書が、また、②については裁判所が命令した保護命令の写しが必要です。

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