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申込みの無効・失格・注意事項について

申込みの無効・失格

次のような場合は申込みを無効とします。
受付けた後当選しても失格となります。

申込者本人及び同居しようとする方が、暴力団員である者
暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)をいいます。
当選者には、申込み本人及び同居しようとする方が、暴力団員でないことを誓約していただきます。なお、暴力団員であるか否かを確認するため、大阪府警察本部へ照会します。

重複申込みをしたとき。
  • 1世帯(婚約者との申込みの場合等も1世帯とする)で2通以上申込みしたときは失格となります。また、申込者又は同居者として申込書に記載のある方は、他の世帯で申込むことはできません。
  • この募集において、郵送と電子申請の重複申込みをしたとき。
  • この募集において、各指定管理者に重複申込みをしたとき。
  • 随時募集との重複申込みをしたとき。

申込書に不正の記載があったとき。

申込区分などの必要事項が記載されていないとき。

入居申込資格がないとき。

友人等の寄合世帯や家族を不自然に分割して申込むことは、原則としてできません。
(例1)夫婦どちらか一方のみによる申込み。
(例2)兄弟姉妹(両親死亡の場合を除く)で申込み。
(例3)祖父母と扶養関係のない孫との申込み。
(例4)おじ・おば・甥・姪・いとこ等との申込み。
(例5)今回入居しようとするもの以外の人に扶養されている者が含まれている場合の申込み。

申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき。
申込み後、同居親族に変更(死亡・出生の場合は再審査を行います。)があったときは入居できません。婚約者が変わったときも同じです。

当選後、指定された期日までに、審査必要書類の提出がないとき。

申込みされた応募区分の資格を確認できないとき。
一般世帯向け以外の優先枠(福祉世帯向け/新婚・子育て世帯向け/期限付入居/親子近居向け/シルバーハウジング/車いす常用者世帯向け)の応募区分に申込み、当選された方で、申込みされた応募区分の資格を確認できない方は、一般世帯向けの資格を満たしている場合であっても失格となります。
各申込資格の詳細については、必ず「申込み資格について」をご確認ください。

  • ※注意事項
  • ●婚約者との申込みの場合は、原則として入居されるまでに婚姻している必要があります。(婚姻受理証明書などで婚姻の確認をします。)なお、婚姻1ヵ月前であれば入居可能ですが、その場合は媒酌人・親族などによる婚約を確認できる書類が必要です。このため、婚姻時期による申込みの制限があります。
    ○ 新築募集、婚姻する日が入居予定時期から1カ月以内までの方
    ○ あき家募集の場合、婚姻する日が募集期間末日から1年以内までの方
  • ●募集期間末日現在において、妊娠されている方の胎児は人数には含みません。
  • ●多子世帯優遇制度は、募集期間末日現在において、18歳未満の子どもを3人以上扶養している世帯に抽選番号を2つ付与します。制度の適用を受ける場合は、申込書の多子世帯優遇制度の欄に必ず○印を付けてください。(51~52ページの申込書の記入例参照)
    ○ この制度は抽選の際の優遇措置であって、必ずしも当選を保証するものではありません。
    ○ 募集期間末日において、18歳未満の子ども3人以上扶養している世帯のみ○印を付けてください。(子ども(1人)の年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)でなければ、扶養していることにはなりませんのでご注意ください。)
    ○ 該当する世帯であっても○印を付けていない場合、優遇措置は受けられません。
    ○ 同居しようとする方(入居予定者)の中に、18歳未満の子どもが3人以上いない場合は、該当しません。(例:遠隔地扶養をしている子どもを含めて3人子どもがいる場合など)
    ○ 募集期間末日において出生していなければ、人数に含みません。
  • ●公営住宅法施行令が改正され、平成28年10月から、婚姻によらないで母又は父となり現に婚姻をしていない方(非婚の母(父))が、寡婦控除の対象となりました。詳しくは、23ページの寡婦(夫)控除をご覧ください。

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